絶対的記載事項

会社運営

定款には、必ず記載しておかなければならない

絶対的記載事項があります。

・会社の商号(名称)

・会社の事業目的

・本店の所在地住所

・社員(出資者)の氏名、及び住所

・社員全員が間接有限責任社員であること

・社員の出資する目的とその価額

これらが変更されるときは

法務局に変更の書類を提出しなくてはなりません。

合同会社で比較的よくあるとしたら

社員(出資者)の氏名、及び住所でしょうか。

この点の変更には1万円が必要となります。

以外とお高いです。

この辺は、電子化が進んで低価格化が進むといいんですけどね。

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