育児休業中の社会保険料の免除要件変更

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育児休業中の社会保険料の

免除要件が、10月から変更になるそうです。

月額保険料については、

これまでルール(開始月末日が育児休業中)+

新ルール(当月14日以上育児休業)

となるそう。

賞与保険料については、

これまでルール(開始月末日が育児休業中)が変更になり

新ルール(1月以上育児休業)となるそうです。

私は育児休業を取得したことがありますが、

私が実施した取り方では、

新しい賞与保険料免除には該当しないことになります。

自分で取得してみて言うのもなんですが、

ちょっと変なルールかな?と感じていました。

より本来の目的にふさわしく、

正当性の高いルールになったと思います。

ただ、計算ルールが複雑なので、担当者の負担は上がります。

がんばれ担当者。

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