育児休業中の社会保険料の
免除要件が、10月から変更になるそうです。
月額保険料については、
これまでルール(開始月末日が育児休業中)+
新ルール(当月14日以上育児休業)
となるそう。
賞与保険料については、
これまでルール(開始月末日が育児休業中)が変更になり
新ルール(1月以上育児休業)となるそうです。
私は育児休業を取得したことがありますが、
私が実施した取り方では、
新しい賞与保険料免除には該当しないことになります。
自分で取得してみて言うのもなんですが、
ちょっと変なルールかな?と感じていました。
より本来の目的にふさわしく、
正当性の高いルールになったと思います。
ただ、計算ルールが複雑なので、担当者の負担は上がります。
がんばれ担当者。
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