社会人になってから、
年に1回必ず会社からの指示で
健康診断を受けさせてもらっていました。
会社の義務であることは知っていましたが、
その根拠までは知らなかったので、
自分で会社をつくったこの機会に調べてみました。
ネットで検索してみたところ
厚生労働省のサイトにわかりやすい
PDFがありました。
こちらです(リンクはってます)。
元となる法律は、
労働安全衛生法でした。
第66条 「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行わなければならない。」
とあります。
同時に労働者側も、「受けなければならない」と記載があります。
(労働者側は、指定されたところ以外で健康診断を受けて結果提出でもよいそう)
事業者、労働者ともに義務だったんですね。
労働者は、権利だと思っていました。(勘違い)
さて、この義務対象は、あくまで「労働者」なので、
事業主は義務の対象外だそうです。
なので、私は受ける義務はないのですが、
自発的に年1回は受けようと思っています。
自身の健康が生活全てのベースですしね。
また、もし受けないとすると、妻と子供がきっと怒ると思います。
逆の立場だったら、私もきっと怒ると思います。
自分の面倒すらちゃんと見られないなら、
自分で会社なんてやめちまえって。
健康診断受診については、
協会けんぽでも健康診断のいくらか補助がでるそうなので、
使わせてもらうつもりです。
(自分でかけた保険を使うのに、使せてもらうってのも変ですけど)
時期としては、コロナがあるので今年は秋以降だと思います。